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近代的公娼制の成立・伝播と国民国家の成立
掲載:2024-03-09 執筆:三成美保
本記事は、『<ひと>から問うジェンダーの世界史』第1巻「身体・セクシュアリティ・暴力」(大阪大学出版会、2024年)の関連記事です。
第5章 性暴力と性売買 3)買売春
②近代的公娼制の成立・伝播と国民国家の成立(三成美保)
(内容)◆近代的公娼制 ◆フランスにおける売春 ◆廃娼運動 ◆日本の近代的公娼制 ◆からゆきさんと慰安婦
売春・買春の法規制
売春
売春宿・売春営業
洛中洛外図屏風(近世遊里を描いた部分)(17世紀日本)
売春防止法(日本)
売春防止法(1956年)(法律第百十八号(昭三一・五・二四)
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 刑事処分
(勧誘等)第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(以下略)
1956年売春防止法の全文については→法律第百十八号(昭三一・五・二四) (shugiin.go.jp)
売春防止法の改正
売春防止法の改正については→売春防止法 昭和31年5月24日法律第118号 | 日本法令索引 (ndl.go.jp)
売春防止法(現行法)については→売春防止法 | e-Gov法令検索