【法学】(歴史)戦前~戦後日本の優生法制(国民優生法から優生保護法へ)(三成美保)

2014.11.23掲載(初出:三成・科研費報告書「ナチス優生法制」2007年(一部加筆修正):三成美保

日本における優生法制の展開

1)戦前日本の優生学

戦前日本の国民優生法とそのモデルとされたナチス断種法とは、まったく機能が異なる。
ナチス断種法は、知的障害をもつ男女に対し、強制断種を含めて全40万件もの断種を実行するための法的根拠として機能した(ナチス断種法については、三成美保「生殖管理国家ナチスと優生学」太田素子・森謙二編『<いのち>と家族ー生殖技術と家族Ⅰ』早稲田大学出版部、2006年参照)。中絶は、断種逃れの事後解決措置として解禁された。他方、国民優生法は断種法としてよりも中絶禁止法として機能した。国民優生法(1941~1948年)のもとで実施された断種手術は538件にしかならず、強制断種は実施されていない*(1) 。こうした断種法の違いは、優生学発展の歴史的相違を反映している。
戦前日本における優生学の展開を、鈴木善次[1983]は3段階に分けて論じた*(2) 。

①第1期(1870年代~1890年代)

第1期は、欧化思想下で進化論が萌芽的に導入された。しかし、優生学はそれ自体としては登場せず、進化論にもとづいて人種改造が論じられたにすぎない。遺伝学も充分に発展していない。すでにゴルトンの能力遺伝論は紹介されていたが、かれの優生学はまだ紹介されていなかった。
進化論は明治7年ごろに外国人教師や宣教師を通じて伝えられたと考えられているが、専門教育としては、アメリカ人動物学者E.S.モース(1838~1925年)が、1877年に設置された東京帝国大学理学部生物学科で講義したのが最初である。しかし、モースの講義は、ダーウィン進化論の忠実な紹介ではなかったと言われる。ダーウィンの著作の日本語訳は、『人間の由来』(神津専三郎訳『人祖論』[1881])が最初であり、主著『種の起源』(立花銑三郎訳『生物始源、一名種源論』[1896])はそのあとになる。
第1期優生学のキーパーソンは、福沢諭吉と高橋義雄である。福沢諭吉は、万民平等主義者のイメージが強いが、獲得遺伝による能力差を維持・補強しようと考えた点では、ある種の優生学論者である。
福沢は、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず、といえり」(福沢諭吉[1872]『学問のすゝめ』)と語る一方で、「人の能力には天賦遺伝の際限ありて、決して其の以上に上るべからず」(同[1875/76]「教育なる力」)と主張した。かれは、著作中でなんどかダーウィンに言及しており、読んだと明言している箇所もある。また、福沢は、ゴルトン[1869]『遺伝的天才』に自分と同じ考えを見出し、人間の体格・性質・知能とも親からの遺伝が決定的な意味をもつのであり、「良父母を選択して良児を産ましむるの新工夫あるべし」(福沢[1896]「人種改良」)と唱えた。福沢の優生学は遺伝決定論ではなく、家畜改良法を応用した「選抜育種」の考え方であり、人種改良の現実味については懐疑的である*(3) 。
他方、高橋義雄[1884]『日本人種改良論』には欧米崇拝が顕著である。

②第2期(1900年代~1910年代)

第2期には、人種改良論が輸入され、多様な分野の研究者が優生学に参入するようになった。そして、断種法の具体化にむけて議論がはじまる。
海野幸徳[1910-11]『日本人種改良論』、永井潜[1918]『民族衛生上より観たる精神病』が、断種の必要性を論じた。海野は、留学先のアメリカ優生学の影響をうけて、「不具者、白痴、精神病、犯罪人は悪質者」として、かれらに対する断種を唱えた。永井は、「悪種の殲滅」を唱えた。

(2)国民優生法の成立ー第3期(1920~1940年代)の優生学

第3期には、①優生学が社会運動として展開し、啓蒙普及に努力が注がれた。各種協会が設立され、専門誌が刊行された。②また、優生学研究の体制作りがすすむ。③産児制限運動も優生学に影響を及ぼした。そして、④立法化にむけて動きがあり、1940年、国民優生法が成立する。
①後藤竜吉は、1924年に日本優生学協会を設立し、雑誌『優生学』を発刊する。池田林儀は、1926年に日本優生運動協会をつくり、雑誌『優生運動』を発刊した。これら両名はジャーナリストである。
②優生法制の実現にむけて賛否両論が闘わされるなか、医学界一般で優生学をリードし、断種法制定に積極的に動いたのが、永井潜(ひそむ)(1876-1957)である。永井は、東京帝国大学医学部長・台北帝国大学医学部長・北京大学名誉教授を歴任した生理学者であり、優生学推進の団体を主宰したが、臨床にはうとく、精神病学者吉益脩夫(しゅうふ)が医学的理論面を支えた*(4) 。永井は、1931年に日本民族衛生学会(※学会HPはこちら→http://www.jshhe.com/index.htm)を設立して、学会誌『民族衛生』(※第1巻1号(1931年)以来の全論文がPDFで閲覧可能→http://www.jshhe.com/minzokueisei/index.htm)を発刊した。
③1922年に来日したサンガー夫人の産児制限運動が優生学に影響を及ぼした。
④日本における断種法の立法化は、1934年に「民族優生保護法案」としてはじまった。
断種の具体化は、1930(S5)年3月、保健衛生調査会に民族衛生に関する特別委員会が設置されたことにはじまる*(5) 。1930年、内務省保健衛生調査会が設置(34年審議打ち切り)され、1934~38年には、民族優生保護法案(議員提案5回)が帝国議会に提出された。とくに1937年以降の3回が重要である。1938年1月、厚生省が創設された。それとともに、社会事業は厚生事業に変わる。厚生省創設とともに、予防局に優生課が設置される*(6) 。優生課の主管業務は、①民族衛生、②精神病、③慢性中毒(アルコール依存症)、④慢性病(脚気・ガンなど)、⑤性病、⑥ハンセン病であった。同年11月、優生課は民族衛生研究会をつくる。厚生省の「民族衛生」は、ドイツの人種衛生学から強い影響を受けていた。1937年、「保健所法案」「結核予防法改正案」「国民健康保険法案」が成立し、1940年4月30日、国民優生法が公布された。

(3)近代天皇制国家と富国強兵策

近代日本の優生学が、欧米優生学と異なる主たる要因は、①近代天皇制国家を支えた富国強兵策、②近代化開始の遅れにともなう社会国家化の停滞、③精神医療体制の遅れにある。
近代日本の天皇制国家では、結局「民族優生方策」は機能しなかった。その理由について、松原洋子は次のように述べる。
「天皇を頂点とする家族国家主義や家制度を機軸とする当時の国体主義が、『人類遺伝学』や『民族生物学』に基づく人口管理を目指す官僚たちの方針となじまなかったこと、…国民優生法の強制断種規定が凍結されたこと、断種対象者の筆頭とみなされていた精神病患者の病院収容率が当時は著しく低かったこと、さらに優生政策の実施後まもなく戦況が悪化したことなどが挙げられよう* (7)」。

(4)人口政策

「人口確立要綱」が発表されたのは、1941年である*(8) 。
富国強兵策と人口政策との関係については、見解が分かれている。通説的な考え方は、明治政府の富国強兵策を人口増強政策とみなす。堕胎罪の導入や近代的産婆制度の導入によって、江戸期まで作用していた出産抑制が否定されたとする。これに対して、石崎昇子は、明治政府の富国強兵策はかならずしも人口増強「政策」とはいえないとし、人口増強「政策」がとられるのは大正期以降、とくに国家総動員体制期以降であると論じる*(9) 。
明治維新ころの日本の人口は3,500万人と推定されるが、1920年には5,600万人に達した。人口増加率の上昇が顕著になりはじめたのは1890年代~1900年代初頭の世紀転換期である。出生率は1920年をピークに減退しはじめる。
日本では、人口の「質」を確保するために、早期から「結婚政策」の必要性が知識人によって論じられていたが、具体的な法政策として実を結ぶことはなかった。人口の「量」については、19世紀末~20世紀初頭の急速な人口増が「人口過剰」という危機現象を引き起こし、「量」の制限が論じられはじめる。しかし、1940年に国家総動員体制が成立して「産めよ殖やせよ」が掲げられると、「量」制限はかき消えた。かわりに「質」選別が浮上するゆとりもなかった。「質」選別を担当する医師の多くが、軍医として戦場に徴発されたからである。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、欧米諸国は人口革命(「多産多死社会」から「少産少死社会」への移行)を経験したが、日本は、「多産多死社会」からようやく「死」が抑制されて「多産少死」傾向を強めていた。戦前日本の出生率は1920(大正9)年にピークを迎え、1925~1926年の1年間に人口は100万余も増加する。出生率の上昇は急激な人口増加をもたらしたが、増えた人口の糊口をしのぐほどの生産力はまだなかった。こうした「人口過剰」が表面化したのが、1918年の米騒動である。1927年の金融恐慌、1929年に世界恐慌は失業問題を深刻化させ、無産階級の産児制限の必要性が叫ばれ、海外移民もまた増えていく。

(5)社会国家になれなかった近代日本

近代日本では、福祉コストをさげるために断種が必要であるという前提がそもそも成り立たない。近代日本国家は社会国家になれなかったからである。断種法は、ケア・コストを不問に付したままで成立した。これは、断種法の「目的」を不鮮明にした。
どの国の断種法でも最大のターゲットにされたのが、遺伝性の精神障害者である。精神障害者に対するケア経費を国家が負うべきだとするのが社会国家の論理であり、社会国家への道程がすすむのにあわせて、ケア経費の膨大化を防ぐために断種法の制定が日程にのぼった。めざされた方向性は国によって異なる。[A]国家によるケア責任の引き受けを明確に示し、ケアの公費負担を全面的に引き受けるかわりとして断種法を制定する場合(北欧諸国)と、[B]ケアの公費負担を最大限縮減するために断種法を制定する場合(ナチス=ドイツ)という両極のあいだに、さまざまなバリエーションが生まれた。どのタイプをとるにせよ、ヨーロッパ諸国のいずれもが精神障害者のケアが福祉業務であるとの前提を共有しているのに対し、日本にはそうした前提をもちうるだけの歴史的条件がなかった。

(6)精神医療体制の遅れ

富国強兵策が優先された日本では、精神医療体制は欧米に大きな遅れをとった*(10) 。学問・教育と医療実務は分離し、前者は「官製」、後者は「民間」に委ねられた。公的な医療福祉施設は発達せず、「座敷牢」が公認された。東京帝国大学を頂点とする「官製」精神医学集団が、疫学的調査を行おうとしたものの、「座敷牢」に幽閉された患者の実数把握はきわめて困難であった。
精神障害者に関する最初の法律は、1900年に制定された「精神病者監護法」である。同法は、精神病院を警察の管轄下におくことを定め、各家の「座敷牢」を公認した。こうした体制は1950年の「精神衛生法」まで続く。この間、精神医療は民間施設に委ねられ、しかもその数は不十分であり、障害者は私宅の「座敷牢」で監禁状態におかれたのである。

(7)池見猛の断種法擁護論

池見猛『断種の理論と国民優生法の解説』(1940年)*(11) は、国民優生法成立後に専門家の立場からその解説を試みた小著である。精神病遺伝学者である池見は、国際的優生運動のなかに国民優生法を位置づけて解説し、次のような結論を述べる(池見[1940]346)。
①民族保護政策としては、断種法(積極的民族改善策)と優生結婚法(消極的民族改善策)の双方が必要である*(12) 。
②任意断種を原則とし、強制断種は例外となすべきである。
③断種は優生学的目的の場合のみ認めるべきであり、刑事政策的利用は認めがたい。
④断種は民族の量的減退をきたすが、質的向上をはかる点で有意義である。
⑤断種法の制定は断種による量的減退を未然に防ぐためであり、断種は予防医学の範疇におさめるべきではない。
⑥断種法は科学法であり、生物学者の科学的根拠が基礎にされるべきである。
⑦断種法は個人主義、自由主義の産物ではなく、全体主義的、普遍的世界観に立脚する。
⑧断種は家族制度を破壊するものではなく、断種術は危険ではない。
このように、池見は、国民の「量的減退」にはきわめて慎重であり、優生学的な「質的向上」が目的に第一義にされているわけではないことに留意する必要がある。ナチス的断種法とは大きな開きがある。

(8)ハンセン病者に対する強制断種

1940年、国民優生法案と同時に帝国議会に提出されたのが、1931年に成立した癩予防法の改正法である。前者は遺伝性疾患の断種を合法化するものであり、後者は感染症たるハンセン病者の断種を合法化することをめざした。結果として、前者は成立したが、後者は挫折した。
ハンセン病者は、そもそも国民優生法の断種対象者に含まれておらず、また、断種合法化をめざした癩予防法改正法も日の目をみなかった、かれらに対する断種を正当化する法的根拠は優生保護法が成立するまで存在しなかった。しかし実際には、法的根拠をもたないまま、ハンセン病者に対しても断種が施された。断種が収容施設内で結婚する条件とされたためである。結婚とは無関係に実施される場合もあった。主たる被施術者は男性である。
ハンセン病者の収容は、1907年の「癩予防ニ関スル法律」にはじまる。隔離政策の推進者である長島愛生園長光田健輔は、1915年以来、ハンセン病者に対して断種を実施していた*(13) 。1931年に、1907年法を改正して、癩予防法が成立する。癩予防法は、すべてのハンセン病者の隔離を定めた。また、小俣は、戦時下の精神病院で入院患者が食料制限により大量に餓死した事実を指摘し、精神障害者に対する処遇がナチスより人道的であったわけではないことに注意を促している*(14) 。

(9)優生保護法

優生保護法では、国民優生法よりも、優生規定が強化された。「抑制的(消極的)優生学」の考え方が、より前面に出されている。
優生保護法(1948~1996年)のもとで実施された不妊手術は845,000件、そのうち強制的不妊手術はおよそ16,500件、ハンセン病による不妊手術は約1,550件であった* (15)。不妊手術も中絶もそのピークは1950年代半ば~1960年頃である*(16) 。
優生保護法の位置づけについては、2つの定説がある。①ナチス断種法・国民優生法の直系としての優生法、②優生思想(不妊手術)と母性保護(中絶合法化)という異質な要素が合体した法という説である。
松原洋子[2003]は、①を否定する。「優生保護法は生殖規制対象を非遺伝的疾患にまで拡大する非ナチス断種法系の優生法の系譜の末裔*(17) 」であった。②について、松原はこう指摘する。「優生保護法下の断種政策の強化は、戦後の中絶規制の緩和ゆえに必然的に要請されたのである*(18) 」。優生保護法は中絶解禁法であったが、同時に優生法としての性格も強化された。戦後の法改正でも、中絶要件の緩和と優生要件の拡大は歩調をあわせて進んだ。優生思想と母性保護は異質な要素として対立しあったのではなく、相互に補いあう関係にあったと言えよう。

(10)優生保護法から母体保護法へ

優生保護法改正の動きは、2度あった。第1回目は1972~1974年、第2回目は1982年である。改正派に対して、改正反対派が全国的な運動を展開し、いずれも実現には至らなかった。現実の優生保護法改正は、一般国民が気づかないうちに、きわめて唐突に実現した。1996年6月18日、優生保護法の一部改正による母体保護法の成立である。
1995年12月、自民党社会部会において優生保護法改正の動きが突如として生じ、翌1996年、優生保護法は母体保護法に改められた。背景には、3つの要因がある。①1993年の障害者基本法の公布、②1994年のカイロ会議における優生保護法批判、③1996年3月のらい予防法廃止である*(19) 。
あまりにあわただしい法改正のため、多くのことが置き去りにされた。①戦後50年近くにわたって続けられた優生政策に対する批判的総括を欠いたこと、②フェミニズムが求めてきた女性の自己決定権としての位置づけは棚上げされたこと、③産婦人科学会が求めてきた胎児条項の導入についてその是非が審議されなかったことである。
1990年代半ばは、国際社会でジェンダー視点が真剣に追求される転換点にあたる。1995年の北京会議は「ジェンダー主流化」をかかげ、その後、欧米諸国では急速に法改正が進んだ。しかし、母体保護法にこうしたジェンダーの視点は取り入れられていない。

<注>

*(1) 松原[2000](米本昌平・松原洋子・橳島次郎・市野川容孝『優生学と人間社会ー生命科学の世紀はどこへ向かうのか』講談社現代新書、2000年)182頁。
*(2)  鈴木善次[1983]『日本の優生学-その思想と運動の軌跡』(三共出版)。
*(3)  加藤博史[1996]『福祉的人間観の社会誌-優生思想と非行・精神病を通して』(晃洋書房)、八木剛平/田辺英[2002]『日本精神病治療史』(金原出版)124頁。
*(4)  岡田靖雄[2002]『日本精神医療史』(医学書院)191頁。
*(5)  青木延春「我国に於ける断種立法運動の経緯」(『精神衛生』12)。
*(6)    松原[2000]『優生学と人間社会』176頁以下。
*(7)  松原[2000]『優生学と人間社会』179頁。
*(8)  厚生省人口局[1941]「我国の人口問題と人口政策確立要綱」(『性と生殖の人権問題資料集成』第22巻、不二出版、2002年)192頁以下。
*(9)  荻野美穂[2005]「国民国家日本の人口政策と家族」(田中真砂子/白石玲子/三成美保編『国民国家と家族・個人』早稲田大学出版部)98頁。
*(10)   小俣和一郎[2003]「日本の精神医療と優生思想-日本精神医学史の再検討を含めて」(優生手術に対する謝罪を求める会編『優生保護法が犯した罪-子どもをもつことを奪われた人々の証言』現代書館)、135頁。
*(11)   池見[1940]:池見猛『断種の理論と国民優生法の解説』厳松堂書店、1940年(『性と生殖の人権問題資料集成』第19巻所収)。
*(12)  同上、330頁。
*(13)  藤野豊[2000]『強制された健康ー日本ファシズム下の生命と身体』(吉川弘文館)、178頁。
*(14)   小俣『ナチスもう一つの大罪』。
*(15) 松原洋子[2003]「日本の優生法の歴史」(優生手術に対する謝罪を求める会編『優生保護法が犯した罪ー子どもをもつことを奪われた人々の証言』現代書館)105頁。
*(16)   松原[2000]によれば、その検証は十分に行われていない。松原[2000]『優生学と人間社会』172頁。
*(17)  松原[2003]「日本の優生法の歴史」109頁。
*(18)  松原[2003]「日本の優生法の歴史」113頁。
*(19)    松原[2000]『優生学と人間社会』230頁。

⇒出典
初出:三成美保・科研費基盤研究(C)報告書「ナチス優生法制の歴史的位相と戦後ドイツにおける生殖関連立法への影響」2007年3月より一部を抜粋(一部加筆修正)

⇒関連項目
*【GLⅢ-8-2】優生保護法(ハンセン病問題)
*【アメリカ史】近代アメリカ社会の構造と優生学(三成美保)

⇒関連文献(三成美保)
・三成美保「生殖管理のジェンダー・バイアスーナチス優生政策と断種法」同『ジェンダーの法史学ー近代ドイツの家族とセクシュアリティ』勁草書房、2005年
・三成美保「生殖管理国家ナチスと優生学」太田素子・森謙二編『<いのち>と家族ー生殖技術と家族Ⅰ』早稲田大学出版部、2006年
・三成美保「戦後ドイツの生殖法制ー『不妊の医療化』と女性身体の周縁化」服藤早苗・三成美保編『権力と身体』(ジェンダー史叢書第1巻)明石書店、2011年