【法学】高齢者に対するケアと虐待

 

●高齢者虐待

○「平成25年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」(厚労省)

→*http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072782.html

○上記以前の調査についてはこちら(厚労省公表資料)
→*http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html

●地域包括ケアシステム

○持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)平成25年12月成立

第4条 4 政府は、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム(地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。次条において同じ。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。次項及び同条第二項において同じ。)を構築することを通じ、地域で必要な医療を確保するため、次に掲げる事項及び診療報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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出典:http://www.kaigokensaku.jp/chiiki-houkatsu/files/mhlw_care_system_2014_03.pdf