【女性】女性活躍推進法(2015年8月成立)とその効果

更新:2016-04-09 掲載:2015-11-17 執筆:三成美保

●【資料(データ)】女性活躍推進法の実効性(2016年4月1日現在:厚労省発表)

「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出企業数をとりまとめました!-義務企業の届出率は71.5%-」厚労省(平成28年4月8日)

「女性の能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性活躍推進法」(※)が平成28年4月1日から全面施行され、常用労働者301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報公表などが新たに義務づけられています(労働者300人以下の中小企業の場合は努力義務)。
このたび、平成28年4月1日までの一般事業主行動計画を策定した旨の届出の件数をとりまとめました。
本結果を踏まえ、厚生労働省では、今後、常用労働者301人以上の大企業のうち、一般事業主行動計画を策定・届出していない企業に対し、策定・届出を個別に強力に働きかける「ローラー大作戦」を実施し、女性活躍推進法の着実な履行確保を図っていきます。
(※)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
(引用の出典)厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000120548.html

todokede

(出典)厚労省2016年4月8日 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/todokede.pdf

●女性活躍推進法(2015年8月成立)

2015 年8月28日、「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立した。「女性活躍推進法」の目的は、各企業における「女性活躍 の見える化」にある。同法は、従業員301人以上の企業・組織に対して、2016年4月1日までに、女性登用について数値目標を含む行動計画の作成と公表 を義務付けた(300人以下の企業には努力義務が課せられる)。301人以上の企業は、現在、日本で約1万5000社あるといわれる。女性の活躍状況を把 握するための必須項目は、①女性採用比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④女性管理職比率である。

○内閣府男女共同参画室

○厚労省

●ポジティブ・アクション(厚労省)