【条約】家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(第156号)(1981年)

(※日本は1995年6月9日に批准)

国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百八十一年六月三日にその第六十七回会期として会合し、
「すべての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつ」ことを認めている国際労働機関の目的に関するフィラデルフィア宣言に留意し、
千九百七十五年に国際労働機関の総会が採択した女子労働者の機会及び待遇の均等に関する宣言並びに女子労働者の機会及び待遇の均等を促進するための行動計画に関する決議の規定に留意し、
男女労働者の機会及び待遇の均等を確保することを目的とする国際労働条約及び国際労働勧告の規定、すなわち、千九百五十一年の同一報酬条約及び千九百五 十一年の同一報酬勧告、千九百五十八年の差別(雇用及び職業)条約及び千九百五十八年の差別(雇用及び職業)勧告並びに千九百七十五年の人的資源開発勧告 Ⅷの規定に留意し、
千九百五十八年の差別(雇用及び職業)条約が家族的責任に基づく区別を明示的には対象としていないことを想起し、及びこの点に関して補足的な基準が必要であることを考慮し、
千九百六十五年の雇用(家庭的責任を有する女子)勧告の規定に留意し、及び同勧告の採択以降に生じた変化を考慮し、
男女の機会及び待遇の均等に関する文書が国際連合及び他の専門機関によっても採択されていることに留意し、特に、千九百七十九年に国際連合で採択された 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約前文の第十四段落において、締約国は「社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更 することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識」する旨規定されていることを想起し、
家族的責任を有する労働者に関する問題は国の政策において考慮されるべき家族及び社会に関する一層広範な問題の様々な側面を成すことを認識し、
家族的責任を有する男女の労働者の間及び家族的責任を有する労働者と他の労働者との間の機会及び待遇の実効的な均等を実現することの必要性を認識し、
すべての労働者が直面している問題の多くが家族的責任を有する労働者にとっては一層切実なものとなっていることを考慮し、並びに家族的責任を有する労働 者の特別のニーズに応じた措置及び労働者の置かれている状況を全般的に改善することを目的とする措置によって家族的責任を有する労働者の置かれている状況 を改善することの必要性を認識し、
前記の会期の議事日程の第五議題である家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する提案の採択を決定し、
その提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定して、
次の条約(引用に際しては、千九百八十一年の家族的責任を有する労働者条約と称することができる。)を千九百八十一年六月二十三日に採択する。

第 一 条

1 この条約は、被扶養者である子に対し責任を有する男女労働者であって、当該責任により経済活動への準備、参入若しくは参加の可能性又は経済活動における向上の可能性が制約されるものについて、適用する。
2 この条約は、介護又は援助が明らかに必要な他の近親の家族に対し責任を有する男女労働者であって、当該責任により経済活動への準備、参入若しくは参加の可能性又は経済活動における向上の可能性が制約されるものについても、適用する。
3 この条約の適用上、「被扶養者である子」及び「介護又は援助が明らかに必要な他の近親の家族」とは、各国において第九条に規定する方法のいずれかにおいて定められる者をいう。
4 1及び2に規定する労働者は、以下「家族的責任を有する労働者」という。

第 二 条

この条約は、経済活動のすべての部門について及びすべての種類の労働者について適用する。

第 三 条

1 男女労働者の機会及び待遇の実効的な均等を実現するため、各加盟国は、家族的責任を有する者であって職業に従事しているもの又は職業に従事することを 希望するものが、差別を受けることなく、また、できる限り職業上の責任と家族的責任との間に抵触が生ずることなく職業に従事する権利を行使することができ るようにすることを国の政策の目的とする。
2 1の規定の適用上、「差別」とは、千九百五十八年の差別(雇用及び職業)条約の第一条及び第五条に規定する雇用及び職業における差別をいう。

第 四 条

男女労働者の機会及び待遇の実効的な均等を実現するため、次のことを目的として、国内事情及び国内の可能性と両立するすべての措置をとる。
(a) 家族的責任を有する労働者が職業を自由に選択する権利を行使することができるようにすること。
(b) 雇用条件及び社会保障において、家族的責任を有する労働者のニーズを反映すること。

第 五 条

更に、次のことを目的として、国内事情及び国内の可能性と両立するすべての措置をとる。
(a) 地域社会の計画において、家族的責任を有する労働者のニーズを反映すること。
(b) 保育及び家族に関するサービス及び施設等の地域社会のサービス(公的なものであるか私的なものであるかを問わない。)を発展させ又は促進すること。

第 六 条

各国の権限のある機関及び団体は、男女労働者の機会及び待遇の均等の原則並びに家族的責任を有する労働者の問題に関する公衆の一層深い理解並びに当該問題の解決に資する世論を醸成する情報の提供及び教育を促進するための適当な措置をとる。

第 七 条

家族的責任を有する労働者が労働力の一員となり、労働力の一員としてとどまり及び家族的責任によって就業しない期間の後に再び労働力の一員となることが できるようにするため、国内事情及び国内の可能性と両立するすべての措置(職業指導及び職業訓練の分野における措置等)をとる。

第 八 条

家族的責任それ自体は、雇用の終了の妥当な理由とはならない。

第 九 条

この条約は、法令、労働協約、就業規則、仲裁裁定、判決若しくはこれらの方法の組合せにより又は国内慣行に適合するその他の方法であって国内事情を考慮に入れた適当なものにより、適用することができる。

第 十 条

1 この条約は、国内事情を考慮に入れ、必要な場合には段階的に適用することができる。ただし、実施のためにとられる措置は、いかなる場合にも第一条1に規定するすべての労働者について適用する。
2 この条約を批准する加盟国は、1に規定する段階的な適用を行う意図を有する場合には、国際労働機関憲章第二十二条の規定に従って提出するこの条約の適 用に関する第一回の報告において、当該段階的な適用の対象となる事項を記載し、その後の報告において、この条約を当該事項につきどの程度に実施しているか 又は実施しようとしているかを記載する。

第 十 一 条

使用者団体及び労働者団体は、国内事情及び国内慣行に適する方法により、この条約を実施するための措置の立案及び適用に当たって参加する権利を有する。

第 十 二 条

この条約の正式な批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。

第 十 三 条

1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が国際労働事務局長に登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二の加盟国の批准が事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。

第 十 四 条

1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に送付する文書によってこの条約を廃棄することができる。廃棄は、登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1の十年の期間が満了した後一年以内にこの条に定める廃棄の権利を行使しないものは、その後更に十年間拘束を受けるものとし、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従ってこの条約を廃棄することができる。

第 十 五 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告する。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。

第 十 六 条

国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、前諸条の規定に従って登録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。

第 十 七 条

国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。

第 十 八 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
(a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第十四条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。
(b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 十 九 条

この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

出典:国際労働機関駐日事務所 http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238080/lang--ja/index.htm