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【法学5】セクシュアル・ハラスメント
更新:2016-02-24 掲載:2015-01-09 作成:三成 美保
男女雇用機会均等法
【解説】
男女雇用機会均等法は、「対価型」と「環境型」の双方に関するセクシュアル・ハラスメントの防止を事業主に義務づけている(下記赤字参照)。しかし、同法はセクシュアル・ハラスメント行為を処罰する法ではない。刑法は、セクシュアル・ハラスメント行為の悪質なものにしか適用できない。このため、加害者に対する制裁として、通常は「懲戒処分」が利用される。
【該当条文:均等法第11条】
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け[いわゆる「対価型セクシュアル・ハラスメント」]、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される[いわゆる「環境型セクシュアル・ハラスメント」]ことのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を 講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。※[ ]内注と赤字は三成によるものである。
セクシュアル・ハラスメント等に対する行政の取り組み
○法務省
「企業における人権研修ーセクシュアル・ハラスメント」(PDF冊子:2010年:全10ページ)(⇒*http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/sekuhara.pdf)
「企業における人権研修ーパワー・ハラスメント」(PDF冊子:2010年:全10ページ)(⇒*http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/pawahara.pdf)
○厚生労働省
「事業主のみなさん、職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です」(2014年5月作成・PDF冊子・全32ページ)(⇒http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf)
「職場でのセクシュアル・ハラスメントでお悩みの方へ」(厚労省HP:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/)
○人事院
「セクシュアル・ハラスメント防止のページ」(人事院HP:http://www.jinji.go.jp/sekuhara/toppage.html)
学校・大学の取組
○NPO法人等
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント・全国ネットワーク http://cshnet.jp/
スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク http://nposshp.jimdo.com/
○学校・教育委員会
熊本県教育委員会「スクール・セクシュアル・ハラスメント防止のためのガイドライン」(平成19年3月)http://www.higo.ed.jp/bedu/kyousyoku/shokuba/sekuhara.pdf
企業の取組
○連合
「男女が働きやすい職場をめざして-セクハラをなくそう」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/gender/houritsu/sekuhara/index.html