【史料】女性に対する暴力撤廃宣言(1993年)(抜粋)
第1条 本宣言上、「女性に対する暴力」は、女性に対する肉体的、精神的、性的又は心理的損害又は苦痛が結果的に生じるかもしくは生じるであろう性に基づくあらゆる暴力行為を意味し、公的又は私的生活のいずれで起こるものであっても、かかる行為を行うという脅迫、強制又は自由の恣意的な剥奪を含む。
第2条 女性に対する暴力は次に掲げるものを含むが、これに限られないものとする。
(a)殴打、家庭内における女児の性的虐待、持はこちら参金に関連した暴力、夫婦間の強姦、女性性器の切除及びその他の女性に有害な伝統的慣習、婚姻外暴力及び搾取に関連した暴力を含む家庭において起こる肉体的、性的及び精神的暴力。
(b)強姦、性的虐待、職場、教育施設及びその他の場所における性的嫌がらせ及び威嚇、女性の人身売買及び強制売春を含む一般社会において起こる肉体的、性的及び精神的暴力。
(c)起こる場所を問わず、国家により行われたか又は許容された肉体的、性的及び精神的暴力。
(出典『ジェンダー六法』)
◆女性に対する暴力撤廃宣言(全文)
→山下泰子・辻村みよ子・浅倉むつ子・二宮周平・戒能民江編『ジェンダー六法』信山社、2011年
(三成美保:掲載2014.05.14)