【労働】過労死・労働災害

更新:2016-11-18 作成:三成美保

(1)過労死等防止対策推進法(平成二十六年六月二十七日法律第百号)

条文(全文)はこちら→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO100.html
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第七条)
第三章 過労死等の防止のための対策(第八条―第十一条)
第四章 過労死等防止対策推進協議会(第十二条・第十三条)
第五章 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等(第十四条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会に とっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がな く、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
(基本理念)
第三条  過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死 等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性に ついて国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。
 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない。
(国の責務等)
第四条  国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。
 事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする。
 国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(以下略)
 

(2)過労死について知るには?

(3)過労死ー横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件(最一小判平12.7.17 労判785-6)

○事件のあらまし→「(62)【労災補償】脳・心臓疾患(いわゆる過労死を含む)」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/062.html

(4)過労自殺ー電通事件(最二小判平12.3.24 民集54-3-1155、労判779-13)

○事件のあらまし→「(63)【労災補償】過労自殺~過重業務によるうつ病等発症後の自殺~」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/063.html

○最高裁判決
全文:裁判所判例情報(最高裁) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/052222_hanrei.pdf

全文:大阪過労死問題連絡会(解説付き) http://www.osaka-karoshi.jp/important/116/

(5)過労死等防止対策白書

2016年、初の「過労死等防止対策白書」が作成された。

平成28年版過労死等防止対策白書(本文)⇒http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/index.html

平成28年版過労死等防止対策白書(本文)

全体版

※一括してダウンロードできます。(厚労省HPに掲載)

概要⇒http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16-2/dl/16-2_01.pdf

分割版
第4章 過労死等の防止のための対策の実施状況