【法務省】
戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について
平成16年11月1日
法務省民事局
法務省民事局
平成16年11月1日から,戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が,次のとおり変更されました。
1 嫡出でない子の出生の届出がされた場合の取扱い
嫡出でない子の出生の届出がされた場合,戸籍の父母との続柄欄には,母が分娩した嫡出でない子の出生の順に,「長男(長女)」,「二男(二女)」等と記載されます。
2 既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の取扱い
(1) 既に戸籍に記載されている嫡出でない子について,その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載を,「長男(二男)」,「長女(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には,続柄欄の記載を改めます。
また,戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように,申出により,戸籍の再製を行います。
(2) 申出をすることができるのは,次の方です。
ア 嫡出でない子(本人が15歳未満のときは,法定代理人)
イ 母(本人が15歳以上の場合で,母が本人の現在戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る。)
(3) 申出は,本人の本籍地の市区町村長に対して行ってください。
(出典:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji66.html)