EUにおける取組(駐日欧州連合代表部の記事を中心に紹介)head_logo

(2016/06/16)男女平等と女性のエンパワーメントのための連携を強化

EU News 216/2016 2016/06/16

「<日本語仮抄訳> 6月16日、フェデリカ・モゲリーニ欧州連合(EU)外務・安全保障政策上級代表兼欧州委員会副委員長と欧州委員会のネベン・ミミツァ国際協力・開 発担当委員は、国連ウィメンのプムジレ・ムランボ-ヌクカ事務局長とともに、2012年にEUと同機関が確立した戦略的連携を再確認する声明に署名した。 双方は、欧州開発デーズの機を捉え、世界全体で男女平等および女性のエンパワーメントを促すために協力を続け、その目的のためにさらに力を傾注する決意を 新たにした。

「男女平等と女性のエンパワーメントの促進は、EUが常に重要視しているものであり、私個人にとっても同じである。我々は、国連ウィメンとの強い連 携を有しており、今後も持続可能な発展と平和と安全に関するEU政策の核に女性の権利を据えながら、協力を継続する意向である」と、上級代表は述べた。」

『EU MAG』の関連記事
男女平等社会を目指すEU 2016年3月号 特集

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/160616_eu-un_women_partnership_en.htm

(出典)駐日欧州連合代表部 http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/20160616/094806/

(2016/03)男女平等社会を目指すEU 2016年3月号 特集(EU MAG)

男女平等社会を目指すEU

(出典)男女平等社会を目指すEU 2016年3月号 特集

 

(2015/09/22)EU、男女平等、女性の地位向上のための新たな枠組みを採択

EU News 256/2015

2015/09/22
IP/15/5690

「<日本語仮抄訳> 欧州委員会と欧州対外行動庁(EEAS)は昨日、、2016年から2020年の期間において、対外関係を通じて男女平等および女性の地位向上を図る ための、EU活動に関する新たな枠組みを採択した。これは、パートナー諸国、特に途上国、拡大対象国および近隣諸国において、欧州の価値の中核をなす男女 平等、また、今週正式に採択される運びの、新たな持続可能な開発目標(SDGs)に向けて具体的な成果が達成されるよう、支援するものである。

この新たな枠組みは、2010年から2015年の開発におけるジェンダー・アクションプランの実施によって得た成果と教訓に立脚し、さらに具体性の ある成果に焦点を当てたものであり、EUの対外行動のための資金(開発協力資金など)や援助制度(市民組織向けの支援予算)など、多様な資金源からの充当 が予定されている。女性や女児の権利向上に焦点を絞った具体的措置に対して、約1億ユーロがすでに割り当てられているほか、開発協力の他の分野において も、ジェンダーへの勘案が徹底される。

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.htm

(出典)http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/news2015/20150922/101549/

 

(2015/05/17)EUを代表して国際反ホモフォビア・反トランスフォビアの日に寄せたモゲリーニ上級代表の宣言

EU News 137/2015 2015/05/17

「<日本語仮訳> フェデリカ・モゲリーニ欧州連合(EU)外務・安全保障政策上級代表兼欧州委員会副委員長は本日、EUを代表して以下の宣言を行った。

「本日の『国際反ホモフォビア・反トランスフォビアの日』において、EUは、世界中のLGBTI(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス ジェンダー、インターセックス)と総称される人々と団結し、性的指向や性同一性を原因とする差別を終わらせるための努力を続ける方針を確認する。人として の威厳において、何人も平等であるとともに、世界人権宣言に謳われている権利を行使する資格を有する。

昨今、世界のいくつかの地域においては、LGBTIの人々が平等な権利を行使することに向けて、大きな前進が見られている。他方、多くの地域では、 今もなお性的指向や性同一性が故に、差別や暴力に苦しめられている。いくつかの国では、同意による同性成人間の性的関係が、今もなお犯罪とされ、禁錮刑や 死刑までもが科されている。

EUは、LGBTIの人々の権利に関するEUガイドラインに則り、性的指向および性同一性のあり方にかかわらず、全ての人々の人権が尊重されるよ う、主張を続けていく。EUは、第三諸国との対話、多角的協議における働きかけ、声明、市民社会に向けたEUとしての支援を通して、LGBTIの人々に対する差別と暴力に対処し、そしてその人々の権利を積極的の推進するための方策の提唱を継続する」」

『EU MAG』の関連記事
LGBTI人権擁護政策でも先進的なEU 2015年4月号 政策解説

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150517_01_en.htm

(出典)http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/news2015/20150517/120007/

(2015/04/16)LGBTI人権擁護政策でも先進的なEU 2015年4月号 政策解説(EU MAG)

LGBTI人権擁護政策でも先進的なEU

本文はこちら→LGBTI人権擁護政策でも先進的なEU 2015年4月号 政策解説

(2014/08)ジェンダーバランスの実現にかけるEU」 2014年8月号 特集(EU MAG)

ジェンダーバランスの実現にかけるEU

本文はこちら(表の出典も)→ジェンダーバランスの実現にかけるEU」 2014年8月号 特集http://eumag.jp/feature/b0814/

(2014/04)「カップルに関するEUの法制度とは?」(2014年5月号 質問コーナー)(EU MAG)

カップルに関するEUの法制度とは?

本文はこちら→「カップルに関するEUの法制度とは?」(2014年5月号 質問コーナー) http://eumag.jp/question/f0514/

(2013/11/28)労働時間や非正規雇用に関するEUの規則とは?

労働時間や非正規雇用に関するEUの規則とは?

①EU「労働時間指令」における労働時間ルール(最低基準)

○1週間の労働時間の上限は「48時間(時間外労働を含む)」
→(比較)日本の法定労働時間は「週40時間(時間外労働を含まない)」
→「オプトアウト条項」
=労働者個人の同意に基づき、加盟国に週48時間労働などを適用しないことを認める
○1日の休息期間は24時間あたり最低連続11時間(休憩時間は加盟国の労使協定か法律により定める)→残業で遅くなった場合などには、翌日の就業まで11時間以上あけないといけない。
○有給休暇は少なくとも年14週間
○夜間労働は24時間あたり平均8時間まで

②「非正規雇用(非典型労働=atypical work)」の処遇

○EUの非典型労働規制には、パートタイム労働指令(1997/81/EC)や有期労働指令(1999/70/EC)、テンポラリー派遣労働指令 (2008/104/EC)、テレワークに関する枠組み協約(2002年7月)などがある。それらの中核をなすのは、「均等待遇原則(同一価値労働同一賃金の原則)」である。
○EUにおける非典型雇用者の比率は上昇傾向にある。非典型労働者の約6割は、無期雇用の職が見つけられなかったためにやむなく非正規雇用という形態で働いているとされ、その多くが、女性や高齢者、若年労働者である。
→パートタイム労働者:2000年の15.8%から2012年の19.2%に上昇
→テンポラリー労働者(有期契約社員に相当):2000年の12.2%から2012年の13.7%に上昇

(出典・参考)*http://eumag.jp/question/f1113/

【参考】EUにおける失業率と若年層の失業率(2012年)

(出典)EU MAG http://eumag.jp/feature/b0812/  http://eumag.jp/feature/b0812/2/

(2013/05/22)EU全域での家庭内暴力被害者の保護が立法化

EU News 246/2013

2013/05/22 MEMO/13/449 ストラスブール

「<日本語仮抄訳>欧州連合(EU)全域での保護命令に関する欧州委員会の提案が、欧州議会の圧倒多数で可決された(賛成602票、反対 23票、棄権63票)ことにより、暴力、とくに家庭内暴力の被害者は、まもなく汎EU的保護を期待できるようになる。この新規則により、家庭内暴力に苦し んでいる市民(大半が女性)が、EU域内のどこにおいても、自国で得た禁止命令に頼ることができるようになる。保護が市民とともに移動する。実際、同法は 女性に恩恵をもたらすことになるだろう。調査によると、欧州の女性の5人のうち1人が、少なくとも一度は身体的暴力を受けた経験がある。」

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-449_en.htm?locale=en

(出典)http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/news2013/20130522/171328/

(2012/06/25)人権と民主主義に関するEUの戦略的枠組み

EU News 281/2012 2012/06/25 欧州連合理事会 ルクセンブルク 11855/12 <日本語仮抄訳>

「EUの政策全体における人権政策の徹底

欧州連合 (EU) は、平和と安定を広め、人権と民主主義、法の支配を基盤とした世界を構築するという共通の決意に基づいて建設された。こうした理念は、EUの対内外政策のあらゆる側面の支えとなっている。

人権は、普遍的に適用されうる法的規範である。民主主義は、万人の望みである。世界中の人々が、人権と法の支配に基づいた自由で民主的な社会の中で 自由で尊厳のある、安全な生活を送ることを要求している。持続可能な平和や発展、繁栄は、人権、民主主義および法の支配の尊重に基づいてのみ、実現可能で ある。

しかしながら、人権と民主主義の尊重を当然のことと見なすことはできない。こうした理念の普遍性は、文化的差異を理由に疑問視されている。最新の情報通信技術は、個人間の情報交換を容易にする一方で、権威主義国家の強制力を飛躍的に高めてしまった。

EUは、こうした課題があることを認めており、すべての人の人権が確実に尊重されるようにするため、努力を一層強化していくことを決意している。EUはこれからも、世界中にいる自由、民主主義、人権の擁護者を全面的に支援していく。

人権の普遍性の推進

EUは、それが市民的、政治的権利であるか経済的、社会的、文化的権利であるかを問わず、あらゆる人権を促進し、擁護する決意を再確認する。EU は、すべての国家に対し、世界人権宣言を履行し、労働者の権利に関する主な条約ならびに地域的な人権条約を含む、主要な国際人権条約を批准および履行する よう呼びかける。EUは、人権の普遍性に対する尊重を損なおうとするあらゆる行為に対し、抗議する。

これまでの政策の影響力を検証し、さらなる取り組みを提案する欧州委員会とEU外務・安全保障政策上級代表の共同コミュニケーション(政策文書) 「EUの対外行動の中核としての人権と民主主義ーーより効果的な取り組みに向けて」は、EUがその対外行動を通じてこれらの目標を推進するための人権戦略 策定に向けた歓迎すべき動きである。

一貫した目標の追求

欧州連合条約の第21条は、対外行動のすべてにおいて人権と民主主義を推進していくというEUの決意を再確認している。EU 基本権憲章が法的拘束力を持つようになったこと、そして、欧州人権条約に加入することによりEUが欧州人権裁判所の管轄権を受け入れるであろうという見通 しがたったことは、EUがあらゆる方面においての人権尊重に真摯に取り組んでいることを明確に示している。EUとその加盟国は、EU域内では人権の尊重の 確保の点で模範的な存在となるべく取り組んでおり、EU域外では人権と民主主義を推進し、それについて発言する責任を共に担っている。

EUは、世界中で人権侵害を予防するべく、侵害があった場合には被害者が加害者の処罰と賠償を求められるよう、また加害者がその責任を問われるよう に取り組んでいる。そのために、EU は、すべての対外行動において人権、民主主義および法の支配を徹底する努力を強化する。EUはまた、人権侵害を伴う危険性のある危機に関する早期警戒・予 防能力と体制を強化する。また、パートナー諸国や国際機関、市民社会との連携を深め、常に変化しつつある状況に適応できるよう新たなパートナーシップの構 築を図る。EUは、民主主義を支持する世界中のパートナーと、特に真正で信頼できる選挙プロセスの整備や市民の役に立つ、代表性と透明性のある民主制度の 構築などで一層力を合わせて行く。

EUのすべての対外政策における人権の徹底

EUは、その対外行動のすべての分野において、例外なく人権の尊重を徹底していく。特に貿易や投資、技術と電気通信、インターネット、エネルギー、 環境、企業の社会的責任(CSR)、開発の諸政策ならびに共通安全保障・防衛政策、雇用と社会政策の対外的側面、そして、対テロ政策を含めた自由・安全・ 司法の分野に人権尊重の推進を組み入れていく。開発協力の分野では、人権に基づいた取り組みを採用することで、パートナー諸国の国際的な人権保護義務の履 行を支援するEUの努力を確実に強化していく。

人権に関するEUの優先事項の実施

EUはこれからも、表現、言論、集会、結社の自由をインターネット上でも、またそれ以外の場でも推進していく。これらの権利なくして民主主義は存在 しえない。EUは、宗教および信仰の自由を推進し、人種や民族、年齢、性別、または性的指向を理由にした差別に対抗し、子どもやマイノリティ、先住民、難 民、移民、障害者の権利を主張することで、あらゆる種類の差別と闘っていく。EUは引き続き、差別的な法律、性別に基づく暴力や疎外に反対することで、あ らゆる文脈における女性の権利とエンパワーメントのための運動を展開する。

EUは、経済的、社会的、文化的権利推進の努力を一層強め、とりわけ貧困者および弱者に焦点を当てつつ、誰もが差別なしに基本的サービスを受けられることを担保する努力も強化する, EUは 、国際連合の「企業と人権に関する指導原則」の履行を奨励し、これに貢献する。

死刑と拷問は、人権および人間の尊厳の著しい侵害である。死刑制度廃止に向けた勢いが世界中で高まりつつあることに力を得、EUは、長年にわたる死 刑反対運動をこれからも継続していく。また、拷問や他の残酷、非人間的、または品位を傷つける扱いに対しても、引き続き精力的に反対していく。

人権の保護には、公正で偏見のない裁判が欠かせない。EUは、公正な裁判を受ける権利および法の前の平等を推進する努力をさらに進める。EUは引き 続き、国際人権法の遵守を促進し、また、国際刑事裁判所へのコミットメント等を通じ、武力抗争下における性的暴力を含む、国際社会にとって懸念事項となる 深刻な犯罪に対する刑事責任の免除に精力的に反対していく。

世界中どこでも人権擁護のために闘う勇気ある人々は、しばしば弾圧や抑圧の対象となる。EUは、こうした人権擁護者に対する政治的、経済的支援を強 化し、あらゆる種類の報復行動に対する対応について一層の努力をする。民主主義が機能し、人権の尊重が守られるためには、活力のある独立した市民社会が不 可欠である。市民社会との効果的な連携が、人権政策の成功の要となる。EUは、域内外での市民社会との定期的な対話を非常に重視しており、一部の国で市民 社会の独立性を制限する動きが見られることを深く憂慮している。市民社会への貢献で世界をリードするEUは引き続き、「民主主義と人権のための欧州機関」 の下で人権擁護者を支援し、資金調達をより柔軟かつ利用しやすいものにする。

他国との協力

EUは人権を、戦略的パートナー国を含む、すべての第三国(非EU諸国)との関係の中心に据える。EUの人権政策は、普遍的な規範にしっかりと根ざ していながら、人権に関する国別戦略の策定などを通じて、それぞれの相手国の状況に応じて注意深く考案される。EUは、常に第三国と建設的な連携を求めて いく。その観点からすると、EUはこれからもパートナー諸国と人権に関する対話や協議を一層深め、こうした対話が確実に成果をもたらすよう努力する。EU は、最高レベルでの対話を含め、適切な場合は必ずパートナー国との政治的対話の中で積極的に人権問題を提起していく。EUはさらに、パートナー諸国と協力 して、人権に関する教育や訓練を含め、人権擁護を支持するプロジェクトへの支援にEUの地域別資金援助手段が適用されうる分野を特定する。しかしながら、 人権侵害が明らかになった場合、EUは制裁や非難を含めて、利用可能なあらゆる手段を活用してこれに対抗する。EUは、第三国との政治的枠組み合意の中で 人権に関する規定を最も有効に活用する努力を一層進める。欧州近隣政策対象国については、EUは「more for more」政策などを通じて、民主主義と人権を中心に据えた、包括的な一連の現地主導型政治改革を支援することにしっかりと努力を傾注している。人権は、 依然としてEUの拡大政策の中心であり続けるだろう。

多国間機関による協力

EUは引き続き、人権規範の履行を公平に監視し、すべての国の責任を問うことができる強力な多国間人権制度の実現に向けて取り組んでいる。EUは、 人権が普遍的に適用されることを疑問視しようとするあらゆる試みに激しく抵抗し、国連総会、安全保障理事会および国際労働機関(ILO)で人権侵害に反対 し続ける。国連人権高等弁務官ならびに各人権条約の監督機関、国連の「特別手続き」が独立性を保ち、有効であることは極めて重要である。EUは、人権侵害 の緊急事例への対応における国連人権理事会の主導的役割を強調し、同理事会が有効に機能できるよう積極的に貢献する。そのために、EUはあらゆる地域の 国々と強力する用意がある。EUは、人権理事会の全理事国に対し、最高の水準の人権尊重を示し、選出前の公約を守るよう呼び掛ける。EUとその加盟国は、 普遍的定期審査(UPR)の設立を歓迎し、受け入れられたUPR勧告および各人権条約の監督機関と国連の「特別手続き」の勧告を、すべての第三国との関係 で取り上げることに取り組んでいる。EU加盟国はまた、自国内でこうした勧告が確実に履行されることに責任を持っている。今後のUPRラウンドにおいて、 EUは、第三国が受け入れたUPR勧告をどの程度履行するのかを注意深く観察するとともに、履行の支援も試みる。

EUは、欧州評議会および欧州安全保障協力機構(OSCE )が人権の分野で行っている極めて貴重な活動との連携も継続していく。EUは、また、アフリカ連合(AU)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、南アジア 地域協力連合(SAARC )、米州機構(OAS)、アラブ連合、イスラム諸国会議機構(OIC)、太平洋諸島フォーラム(PIC)等の地域機構やその他の機関と協力し、各地域の人 権擁護体制の確立を促す。

EUの一致団結した行動

欧州議会は、民主的委任を受けているため、人権の分野で特別な権威と専門性を持つ。欧州議会はすでに、特に決議という形で、人権尊重の促進における 主導的な役割を担っている。欧州議会、EU理事会、加盟国、欧州委員会および欧州対外行動庁(EEAS)の各機関が、それぞれの制度的役割をわきまえなが ら、人権尊重の推進という共通の目標達成に向け、これまで以上に緊密に協力することに責任を持つことが重要である。」

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

駐日欧州連合代表部(出典)http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/news2012/20120625/152511/