【同性婚(法令)】ニューヨーク州の同性婚法(婚姻平等法)2011年

出典⇒井樋三枝子「【アメリカ】ニューヨーク州同性婚法成立」(『外国の立法』2011.8)pdficon_large

参考⇒*【特集3-2】同性婚をめぐる国際的・国内的動向(三成美保)

法律名称「婚姻能力に関して、家族関係法を改正する法律」

第1条 この法律の略称を、婚姻平等法とする。
第2条 婚姻の自由は基本的人権であり、同性間であっても婚姻により得られる権利、保護、責任、恩恵等を平等に享受すべきであり、婚姻により広く家族関係が強固に構築されることで、州の社会が強化されるということが、立法の意図である。
第3条 DRL(州家族関係法)に第10-a条を新設し、次の事項を定める。
・有効な婚姻の条件として、両当事者の性別は、考慮しないものとする。
・婚姻に関連する(州)政府による取扱い、法的地位、法的効力、権利、恩恵、特権、保護、責任等は、当事者が同性か異性かにかかわらず、同等とする。
・州法上の、又は州法において言及されるすべての性に特定的な文言は、性中立的に解釈する。
・DRLに第10-b条を新設し、この法律に基づく同性婚は、宗教団体や慈善団体に対する保護と免除の規定の適用を制限しないこととする。
第4条 DRL第13条を改正し、当事者が同性であることを理由として、行政は、婚姻許可書申請を拒否してはならないこととする。
第5条 DRL第11条(1)を改正し、宗教家(聖職者)が必ずしも同性結婚式を執り行う義務を負わないこととする。
第6条 この法律の施行日は、制定日の30日後とする。
(赤字は三成)