目次
(1)共働き世帯数の推移
更新2018-02-18(三成)
専業主婦世帯と共働き世帯の数は、1990年代に逆転している。その後、差は開いている。
(参考) http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/qa/a07-1.html
①関連年表(戦後経済)
- 1954年(昭和29年)12月~1973年(昭和48年)11月 高度経済成長期(とくに、1955年から1973年の18年間は、年平均10%以上の経済成長を達成)
- 1956年(昭和31年) 「もはや戦後ではない」(『経済白書』)
- 1971年(昭和46年)~1974年(昭和49年) 第二次ベビー・ブーム(出生数200万人を超えた。1973年の出生数209万1983人がピーク)
- 1973年(昭和48年)10月 「(第一次)オイル・ショック」(第四次中東戦争をきっかけに原油価格が上昇)
- 1973年(昭和48年)12月~1991年(平成3年)2月 安定成長期(経済成長率は1975年から5%前後)
- 1980年(昭和55年) 専業主婦世帯は共働き世帯のほぼ2倍
- 1985年(昭和60年) 女性差別撤廃条約批准、男女雇用機会均等法成立
- 1986年(昭和61年) 「第3号被保険者」制度(専業主婦優遇制度)の開始(「第3号被保険者」とは、「第2号被保険者」(会社員や公務員など)に養われている配偶者(ほとんどは妻=専業主婦)をさす。それまで「夫が会社員で妻が専業主婦」という世帯の場合、妻の年金はなく、「老後は夫の厚生年金で夫婦共に生活する」という制度であったが、「第3号被保険者」制度ができたことにより、妻は保険料を払わなくても国民年金がもらえるという仕組みに変更された。なお、「第3号被保険者」になる条件は、「第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳の配偶者で、年収130万円未満の人」である。これがいわゆる「130万円の壁」である。他方、「103万円の壁」とは、「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」までは、働いても所得税がかからないという制度をさす。パート労働では、しばしば「103万円」や「130万円」が意識され、年収増が抑制された。その結果、女性の労働意欲がそがれがちになった。また、「第3号被保険者」の保険料は、その配偶者が上乗せして支払うわけではないため、結局は年金支払者全員で分担することになる。このことは、社会保険負担の不公平感をもたらす。「第3号被保険者」に代表される専業主婦優遇制度は、家事・育児の代償と考えることはできない、共働き世帯の妻(夫)やシングル親もまた家事や育児を担当しているが、「第3号被保険者」にはなれず、自身で保険料を負担しなければならないからである。)
- 1991年(平成3年)2月 いわゆる「バブル崩壊」
- 1991年(平成3年)3月~1993年(平成5年)10月 平成不況
- 1991年(平成3年) 専業主婦世帯と共働き世帯がほぼ拮抗(1999年[平成11年]まで)
- 1997年(平成9年) 男女雇用機会均等法改正
- 1999年(平成11年) 男女共同参画社会基本法成立
- 2008年(平成20年) 「リーマン・ショック」
- 2015年(平成27年) 女性活躍推進法成立
②共働き世帯数の推移
1)図は男女共同参画白書H29年版
2)図は男女共同参画白書H27年版
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-09.html
3)図の出典(男女共同参画白書H23年度版)
(2)意識ー女性が仕事をもつことをどう考えるか?
1)男女共同参画白書H29年版
性別役割分担に「反対」(反対+どちらかといえば反対)の割合は、女性58.5%、男性49.4%(2016年)。性別役割分担に「賛成」(賛成+どちらかといえば賛成)の割合は、女性37.0%、男性44.7%(2016年)。 2012年(平成24年)に、「賛成」の比率が男女とも増えたが、その後は減少傾向にある。
2)男女共同参画白書H15年版
「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」(図のピンク)は、日本では20年間に倍増している。その一方、「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら職業をもつほうがよい」(図の緑)の数はさほど変わっていない。
(図の出典:男女共同参画白書H15年度版)