(国連)自由権規約委員会 日本の第6回定期報告に関する最終見解(2014年8月20日)における慰安婦問題の指摘

出典:全文(外務省仮訳) http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf

○慰安婦

第14項目が、「慰安婦」問題である。「締約国」は日本のことをさす。

14.委員会は,締約国が「慰安婦」は戦時中日本軍により「強制連行」されなかったとする一方で,軍や軍のために行動した者による強制や脅迫を通じ,多くの場合,本人の意思に反して慰安所における女性の「募集,移送,管理」はなされたとする締約国の矛盾した立場を懸念する。委員会は,被害者の意思に反して実行されたこうした行為は,それらの行為が締約国の直接的な法的責任を伴う人権侵害と見なすに十分であると考える。委員会は,元「慰安婦」が,公人や締約国の曖昧な立場により促された者による非難を含め,名誉を貶められることにより,再び被害者となることについても懸念する。委員会は,日本の裁判所への被害者による補償のための全ての申立てが棄却されたとの情報や,加害者に対する犯罪捜査や訴追を求める全ての告発が時効を理由に却下されたとの情報を考慮する。委員会は,こうした状況は,過去の人権侵害の被害者として,被害者が活用し得る効果的救済措置が欠如していることを示すばかりでなく,被害者の人権侵害が継続していることをも示すと考える。(第2条,第7条及び第8条)
締約国は,次のことを確保するために迅速で効果的な立法府及び行政府による措置をとるべきである。
(a)戦時中日本軍により行われた性奴隷制もしくは他の人権侵害に対する全ての申立てが,効果的,独立的かつ公平に調査され,加害者を訴追し,有罪であれば処罰すること
(b)司法へのアクセス及び被害者やその家族への十分な補償
(c)入手可能な全ての証拠の開示
(d)本問題についての教科書での十分な言及を含めた生徒及び一般公衆への教育
(e)公的な謝罪表明及び締約国の責任の公認
(f)被害者を中傷しあるいは当該案件を否定するあらゆる企てへの反論

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