戦時性暴力と法―慰安婦問題と戦後補償

戦時性暴力と慰安婦問題と戦後補償(ジェンダー法学会公開シンポジウム)

2016124日(日)13:0017:00 
於:立命大学(朱雀キャンパス・中川会館)

プログラム

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◆13:10~13:40 報告1 沖縄と「慰安婦」問題(高良沙哉・沖縄大学)

◆13:40~13:50 コメント1 (日本史)戦後日本史研究における到達点(長志珠絵・神戸大学)

◆13:50~14:20 報告2 日韓条約の何が問題か-「解決済み」論批判(太田修・同志社大学)

◆14:20~14:30 コメント2 (憲法)慰安婦問題と戦後補償を巡る韓国憲法裁判所・大法院の動向(國分典子・名古屋大学)

14:30~14:40 休憩

◆14:40~15:10 報告3 日韓合意後の「慰安婦」問題と日本社会の課題(大森典子・弁護士)

◆15:10~15:20 コメント3 (現代韓国史)日韓合意と韓国社会(宋連玉・青山学院大学)

◆15:20~15:50 報告4 女性国際戦犯法廷の地平(阿部浩己・神奈川大学)

◆15:50~16:00 コメント4 (比較)ドイツにおける「記憶」と戦時性暴力(姫岡とし子・東京大学)

16:00~16:10 休憩

◆16:10~17:00 討論  司会:三成美保(奈良女子大学)・松本克美(立命館大学)

主催:ジェンダー法学会

★12月3日シンポジウム「男女雇用均等法施行30周年―均等法を問う」等のプログラムについては、学会HPを参照してください⇒http://www.tabi-go.com/genderlaw/taikai.php?page=2016.html

共催:科研費基盤研究(A)「ジェンダー視点に立つ『新しい世界史』の構想と『市民教養』としての構築・発信」(研究代表者・三成美保)

開催場所:立命館大学・朱雀キャンパス・中川会館

(京都市中京区西の京朱雀1 JR二条駅・地下鉄東西線二条駅より徒歩3分、阪急・大宮駅より徒歩10分) →http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/suzaku/

報告の概要(予定)

シンポジウムⅡ 戦時性暴力と法――慰安婦問題と戦後補償

司会:三成美保(奈良女子大学)・松本克美(立命館大学)

※以下は、あくまで予定内容です。正確な内容は、当日のシンポジウムでご確認ください。

【趣旨説明】三成 美保(奈良女子大学)

戦後、日本国憲法は平和主義をかかげ、日本は民主化の道を歩み始めた。それから70年。「基本的人権の尊重・平和主義」といった基本理念のもとで、女性の人権は置き去りにされてきた。それを端的に示すのが、戦時性暴力への対応である。日韓財産請求権協定で「解決済み」とし、「強制連行はなかった」と主張して「過去の克服」に真正面から立ち向かわず、責任を回避しようとする日本政府の姿勢は、CEDAWをはじめとする国連諸委員会から厳しく批判されている。本シンポジウムでは、戦時性暴力と今も続く軍事性暴力との構造的な連続性を解き明かし(高良報告)、「解決済み」論をめぐって、歴史的批判(太田報告)・法的批判(大森報告)を試みる。そして、「女性国際戦犯法廷」が提起した問題の意義を改めて確認したい(阿部報告)。日本史における慰安婦研究の到達点(長)、韓国司法の動向(國分)、日韓合意をめぐる韓国の現状(宋)、ドイツにおける「記憶」のとどめ方(姫岡)についてコメントをいただき、法学と歴史学のコラボをはかりながら、戦時性暴力を「解決済み」としないための理論的枠組みを検討する。

⇒CEDAW総括所見(2016年3月7日)http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/JPN/CEDAW_C_JPN_CO_7-8_21666_E.pdf

⇒CEDAW総括所見(2016年3月7日)日本語訳 http://k-jinken.net/wp-content/uploads/2016/03/%E2%98%85%E7%B7%8F%E6%8B%AC%E6%89%80%E8%A6%8B%EF%BC%BFJNNC%E8%A8%B3%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%89%88.pdf

【資料】CEDAW総括所見(2016年3月7日)から「慰安婦」に関する記述

28.委員会は、前回の総括所見(CEDAW/C/JPN/CO/6, paras. 37 and 38)を想起し、また未解決の「慰安婦」問題に関して他の国連人権機関から出されている数多くの勧告、例えば人種差別撤廃委員(CERD/C/JPN/CO/7-9)、自由権規約委員会(CCPR/C/JPN/CO/6)、拷問禁止委員会(CAT/C/JPN/CO/2)、社会権規約委員会(E/C.12/JPN/CO/3)、国連人権理事会の特別手続の任務保持者や普遍的定期審査(UPR)(A/HRC/22/14/Add.1,para.147-145 et seq.)の勧告に言及する。委員会は、「慰安婦」問題を解決しようとする締約国[日本のこと=三成注]の努力、直近では2015年12月28日に発表された締約国と大韓民国の間の二国間合意を通じての努力に留意しつつ、締約国が、前述の諸勧告を履行していないこと、及び指摘されている違反は、本条約が締約国にとって発効した1985年より前に起こったものであるから「慰安婦」問題は委員会の権限外である、とする締約国の主張を遺憾に思う。委員会は、以下のことをさらに遺憾に思う。
(a)「慰安婦」に対して行われた侵害に対する締約国の責任に関して、近年、公職についている人々や政府の指導者による発言が増えていること、また「慰安婦」問題が「最終的かつ不可逆的に解決した」とする大韓民国との二国間合意の発表は、被害者中心のアプローチを十分に採用していないこと
(b)深刻な人権侵害を受けた「慰安婦」の中には、締約国から公式で曖昧さのない責任の認知を得ることのないまま死去した人々がいること
(c)締約国が、他の関係国の「慰安婦」被害者に対する国際人権法上の責務を果たしていないこと
(d)締約国が、「慰安婦」問題に関する教科書の記述を削除したこと
29.委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/6, paras. 37 and 38)を繰り返すとともに、「慰安婦」問題は、被害者に対する効果的な救済が依然として欠如している現状のもとでは、第二次世界大戦中に締約国の軍隊によって行われた侵害行為の被害者/サバイバーの権利に継続して影響を与える、深刻な違反を生じさせるものと考える。よって委員会は、このような違反を扱うことに時間的管轄権による妨げはないと考え、締約国に対し、以下のことを強く要請する。
(a)政府の指導者や公職についている人々の、被害者に再びトラウマを与え、責任を軽くするような発言を確実に止めさせること
(b)被害者の救済への権利を認知し、それに基づいて損害賠償、満足、公式謝罪及びリハビリテーション・サービスを含む、十全で効果的な救済と被害回復措置を提供すること
(c)2015年12月に大韓民国と共同発表した二国間合意を実施するにあたって、締約国は、被害者/サバイバーの見解を十分に考慮し、彼女たちの真実・正義・被害回復措置に対する権利を保障すること
(d)教科書に「慰安婦」問題を十分に取り入れ、生徒・学生や一般の人々に歴史の事実が客観的に提供されることを確保すること
(e)次回の定期報告において、被害者/サバイバーの真実・正義・被害回復措置への権利を保障するために行われた協議や他の措置の状況に関する情報を提供すること

【報告1】沖縄と「慰安婦」問題 髙良 沙哉(沖縄大学)

林博史は、「性売買・人身売買の横行とそれを当然視する社会は、性売買女性への侮蔑的差別的な意識を再生産しつづけ」、第二次世界大戦における「慰安婦」を含む性暴力の被害者や、「米軍による性暴力被害者が長年にわたって沈黙を余儀なくされ」てきたことと関係し、日本軍「慰安婦」たちの声は、「日本がその戦争責任をあいまいにしてきたことと、性売買の横行を容認する社会(日本でも韓国でも)により、幾重にもその声を封じられてきた」と述べている(注1)。この指摘は、沖縄との関係では、沖縄の各地にあった「慰安所」で苦痛を強いられた女性たちの沈黙や、戦時性暴力、戦後米軍占領下、そして日本「復帰」後の軍事化された性暴力の被害者たちの沈黙と深く関わっている。

日本軍「慰安婦」問題という性暴力問題に向き合わない日本政府や社会は、現代の軍事性暴力の被害者や性売買に関係する女性たちに対する侮蔑、被害者の落ち度を探し、加害者を免責しようとする状況につながる。沖縄の人々は、軍事化された性暴力との関係では、自らを被害者側だと考えている。しかし「慰安婦」問題との関係では、地域の女性の性を守るために「慰安婦」たちを防波堤にし、地域のコミュニティと区別し黙認した、加害の側に位置している。

本報告では、軍事化された性暴力が軍隊の構造的暴力であることを述べ、「慰安婦」制度と「慰安所」外における性暴力の一体性について述べる。また、日本政府の責任に関して、「慰安婦」訴訟の意義を考える。そして、沖縄と「慰安婦」問題について、加害に向き合うことに重きを置きながら述べ、戦中戦後も継続する軍事性暴力にも目を向ける。軍事化された性暴力のその他の性暴力とは違う問題性、国家、軍隊の責任についても言及する。

(注1)林博史「基地論―日本本土・沖縄・韓国・フィリピン-」402、403頁。

 【コメント1】戦後日本史研究における到達点 長 志珠絵(神戸大学)

世界の人権問題に属する「「慰安婦」問題」をめぐって日本の大学教育はこの問題に関わる「知」の水準を提示する必要がある。コメントの主旨は歴史学研究としての「慰安婦」問題の水準と推移を示す点にある。狭義の専門的知見の深化や論争的事項の解決、植民地研究や戦時研究、国際的な人身売買と移動研究など、より専門的な課題は多く残されるものの、歴史系の学会は慰安婦問題を歴史教育の共通課題として認識し、共通の実証的土台を意識する段階にある。報告では実証主義手法が当事者の「声」との往還関係のなかで切り開いた地平を確認するとともに、1991年以前での慰安婦問題の語られ方を紹介する。また1991年以後、近い過去において保守系メディアも含めた論じられ方をめぐる研究や知見にも言及することで、表題のテーマについての推移を提起し、現在という歴史的地点の確認の一助としたい。

(参考文献)日本史研究会・歴史学研究会編『『慰安婦』問題を/から考えるー軍事性暴力と日常世界』岩波書店,2014、成田龍一・吉田裕編『記憶と認識の中のアジア・太平洋戦争』岩波講座アジア太平洋戦争補巻,2015

【報告2】日韓条約の何が問題か――「解決済み」論批判 太田 修(同志社大学)

今日の日本と韓国の間には、日本軍「慰安婦」や強制動員された労働者・軍人軍属らの植民地支配・戦争被害の真実究明や補償などの「過去の克服」問題において、日韓財産請求権協定で「解決済み」か否かをめぐって深刻な対立が存在する。日本政府は「解決済み」論を主張して「過去の克服」に正面から応じようとしていないのに対して、韓国側は被害者や遺族、支援運動と韓国政府ではその主張と解釈には違いもあるが、基本的には「解決済み」論を批判している。

本報告では、日韓国交正常化交渉の中で「解決済み」論が形成される過程を検討し、「解決済み」論の何が問題なのかを、歴史として考えることを課題とする。

まず、財産請求権協定で「完全かつ最終的に解決された」とされた「請求権」は植民地支配正当論にもとづくもので、植民地支配・戦争被害の責任を問い、それを清算するものではなかったという点が問題となる。

次に、財産請求権問題が「経済協力」方式によって処理されたことが二つ目の問題である。「経済協力」方式は、冷戦、経済開発主義、旧植民地帝国の植民地支配の処理の一環として推進されたものであり、それにより植民地支配・戦争被害の真実究明、責任の追及、謝罪、補償などの「過去の克服」は覆い隠された。

三つ目は、被害者にとっては1945年以前の植民地支配・戦争による暴力こそがその被害の核心であったが、サンフランシスコ講和条約や財産請求権交渉、その結果締結された財産請求権協定は、その暴力の責任を不問に付し、それにより暴力そのものを維持し続けた点である。その意味で、被害者にとっては、財産請求権協定という条約-法は、もうひとつの「暴力」だったと言える。

【コメント2】慰安婦問題と戦後補償を巡る韓国憲法裁判所・大法院の動向 國分 典子(名古屋大学)

慰安婦問題については、日本政府に対しいくつもの訴訟が起こされているが、長い間、原告たちの請求は認められてこなかった。そのような中で、2011年に韓国の憲法裁判所が新たな決定を行った。これは、そもそも日本軍慰安婦被害者が日本ではなく、韓国政府を相手に憲法訴願を提起したという点で特異なものであったが、憲法裁判所は、「韓国政府には日韓請求権協定3条に基づく手続を講じる義務があるにもかかわらず、それを果たしておらず、その不作為が請求権者の基本権を侵害している」として原告たちの請求を認容した。また2012年には、強制徴用に関して、韓国の大法院が日本企業の責任を認める内容の判決も出している。

本コメントでは、太田報告の論点に対し、上記訴訟の中で示された日韓請求権協定についての訴訟上の新たな解釈可能性を採り上げて論ずることとしたい。

【報告3】日韓合意後の「慰安婦」問題と日本社会の課題 大森 典子(弁護士)

日韓合意で「慰安婦」問題は全て解決したかのような世論づくりが行われ、日本社会ではこの問題は「終わったこと」との空気が強まっている。しかし国際社会はこの問題は日韓関係の問題ではなく、戦時性暴力の究極の形態としての「慰安婦」制度の、全ての犠牲者の問題として、「真実・正義・被害回復の権利」の実現を求めている。この国際社会の人権感覚が日本社会には伝わっていない。

さらに政権を含め、この問題を歴史の中に埋めてしまいたい勢力は、「強制連行がなければ、慰安婦は公娼すなわち売春婦であり、日本政府に何らの責任は生じない。」すなわち「強制連行があったかなかったか」が唯一の問題であるとの世論造りを行っている。しかし戦前の公娼も現在の性産業で働く女性たちも、多くは「奴隷状態」に置かれ自由や自律性を奪われた奴隷状態にあったし現在も同じである。これは女性の性を男性の道具としてみる見方が現在の日本社会のなかにも厳然と存在することを示している。

日韓合意後の日本と世界の世論の動向を踏まえ、本来この問題はどのように解決されなければならないか、現在その目標との関連で何が課題として残っているのか、さらにはこの問題の解決を阻んでいる、現在も日本社会に存在する女性差別、さらには人権感覚の遅れを明らかにする。

【コメント3】日韓合意と韓国社会 宋 連玉(ソン・ヨノク:青山学院大学名誉教授)

「慰安婦」問題をめぐる日韓合意に対する日本と韓国の世論のギャップは大きい。韓国ギャラップの調査結果では、保守、革新を問わず合意の再交渉を求める世論は63%に達している(『聯合ニュース』2016年9月2日)。知人女性の国政介入疑惑で朴槿恵政権の支持率が14%に下落(『中央日報』10月29日)した現状にあっては、合意を認めさせる世論形成はますます遠のいたというしかない。

「慰安婦」問題に対する韓国社会の反応は朝鮮の近現代史と深くかかわっている。日本の外務省は1965年の日韓基本条約での韓国側の対日請求権は戦後処理的性格をもつもので、「慰安婦」問題も解決したと主張するが、その条約は戒厳令発令で国民の決死的な反対を抑え込んで締結されたものである。

1990年代まで「慰安婦」被害者がカム・アウトできなかった原因を単純に「家父長制」に求めるだけではことの本質は見えないだろう。「キーセン観光」などの性売買、貞操観念の強化など相矛盾した朴正煕軍事独裁政権下での性政策によって、女性の人権抑圧状況が深刻化したためである。しかしこの軍事独裁政権を支えてきたのはほかでもない日本の政権与党である。軍事独裁政権から文民政権へ、すなわち1987年の民主化が実現するまで韓国の女性たちは軍事独裁政治の根幹をなす性を語ることはできなかった。

【報告4】女性国際戦犯法廷の地平 阿部 浩己(神奈川大学)

国際法のあり方を決めるのは国家(政府)であり、「私たち(支配エリート)」だけだ-。「慰安婦」問題を封じ込める政治力学は、強度の男性性に覆われた帝国主義の旧套にこよなくなずむこうした法観念の下に正当化されてもきた。

だが、前世紀最終盤に本格化したのは、国際法のあり方を支配エリートの独占的所有から解き放つ法言説の台頭である。なかでも、過去から現在にかかる国際法のあり方について<法の他者>からの介入の契機が格段に広がっていることは特筆される。けっして視られ/聴かれることのなかったその姿・声が法の前に正式に召喚されることで、国際法の再解釈が促され、真に公正で包摂的な国際法制度の構築が断続的に推進されるようにもなっている。帝国主義的な秩序を恃みとする旧来型の国際法観は頑迷固陋であって一朝に葬り去られるような柔なものではないとはいえ、国家・男性・エリート、さらにいえば<西洋>を基軸に植民地/人種主義の腐臭を充満させる法のあり方から、国際的正統性の外装がしおたれるように剥がれ落ちつつあることはまぎれもない。

2000年12月の「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」は、こうした法的文脈を後背にすえて招集されたのであり、その営みによって国際法の根源的変容をいっそう促進する成果を生み出すことになった。「法廷」の思想は、その権威の源を「グローバルな市民社会の声」に設定した点に集約的に表されている。「国際法は市民のもの」であることを高らかに宣言した「法廷」の判決は、さらに、長く強いられてきた「沈黙」のジェンダー/人種差別的位相を公然と告発し、その「沈黙」を聴くことに注力する姿勢を法解釈という手法を通じて明示的に打ち出してもいる。「沈黙」を強いる国際法を、「沈黙」を聴く国際法に創りかえる理路を示したといってよい。本報告ではその実相を提示する。

(参考文献)VAWW-NET Japan編『女性国際戦犯法廷の全記録Ⅱ』(緑風出版、2002年)

【コメント4】ドイツにおける「記憶」と戦時性暴力 姫岡 とし子(東京大学名誉教授)

戦時性暴力は、日本だけの問題ではなく、さまざまな戦争で行使された。性暴力については、ある場合の特性を知るとともに、戦争がどのような性暴力を招くかについて、構造的に理解する必要がある。その例の一つとして、昨年、コメンテーターが監訳した『戦場の性ー独ソ戦下のドイツ兵と女性たち』を参考にドイツの場合について触れる。さらに、日本に較べて過去の克服がよく行われていると言われるドイツは、どのように戦争犯罪を記憶しようとしているのか、性暴力についてはどうか、について言及する。