【法学】夫婦間強姦

刑法条文

(1)フランス刑法

第222-22条(性的攻撃)
1 暴行,強制,脅迫又は不意打ちを伴って実行する性的侵害は全て,性的攻撃とする。
2 強姦及び他の性的攻撃は,攻撃者と被害者との関係性のいかんを問わず(攻撃者及び被害者が婚姻関係にある場合を含む。),本節に規定する状況下で被害者に実行された場合に構成される。
3 フランス国民又は共和国領土内に通常居住する者が,外国において,未成年者に対し,性的攻撃を実行した場合,第
113-6条第2項の規定にかかわらず,フランス刑罰法規を適用し,第113-8第2文は適用されない。
 

(2)カリフォルニア州刑法

 第262条

(a) 被害者が行為者の配偶者である場合には,以下のいずれかの情況において,性交が行われたときに,強姦となる。
(1) 威力,暴行,強制,脅迫又は被害者若しくは第三者に対する差し迫った不法な身体的傷害に対する恐怖を用いて,当該被害者の意思に反してなされる場合
(2) 被害者が,中毒性薬物,麻酔性薬物その他禁制薬物により,抵抗できなくされた場合であって,かつ,行為者がそのことを知っていた又は知るべきであった場合
(3) 被害者が被害時に当該行為の性質につき無意識である場合であって,かつ,行為者がそのことを知っている場合。本項において用いられている「当該行為の性質につき無意識である」というのは,当該被害者が次に掲げるいずれかの情況にあるために,抵抗することができないことを意味する。
(A) 意識を失っていた又は睡眠中であった
(B) 当該行為が行われていることに気付いていなかった,知らなかった,知覚していなかった又は認識していなかった
(C) 行為者の欺罔により,行為の重要な特性につき,気付いていなかった,知らなかった,知覚していなかった又は認識していなかった
(4) 被害者又は第三者に対し,将来,報復する旨脅迫することにより,当該被害者の意思に反して当該行為が行われた場合であって,かつ,行為者がかかる脅迫内容を実行する合理的可能性が存する場合。本項において用いられている「報復する旨脅迫する」というのは,拐取する,誣告して投獄する又は極度の痛み,重大な肉体的障害若しくは死を与える旨脅迫することを意味する。
(5) 被害者又は第三者を拘禁,逮捕又は退去強制する公務員の権力を用いる旨脅迫することにより,当該被害者の意思に反して当該行為が行われた場合であって,かつ,当該被害者が,行為者が公務員であると合理的に信じた場合。本項において用いられている「公務員」とは,当該地位により,拘禁,逮捕又は退去強制する権力を有する政府機関に雇傭された者を意味する。この場合,当該行為者が,真にかかる公務員であるか否かは問わない。
(b) 本条において用いられている「強制」とは,通常の感受性をもった合理的な人物に対し,そうされなければ行わないであろう行為を強要させるに足りる,又は,そうされなければ同意しないであろう行為に同意させるに足りる,威力,暴力,危険又は報復の直接的若しくは暗示的脅迫を意味する。この場合,被害者の年齢及び行為者との関係を含む全ての事情が,
「強制」の存在を判断する考慮要素となる。
(c) 本条において用いられている「脅迫」とは,他者に対して傷害を与える意図を示すあらゆる脅し,宣告又は行為を意味する。
(d) 【略】
 

(3)ミシガン州刑法

 
第750.520l条(被害者としての配偶者)
被害者が法的配偶者であっても第520b条から第520g条で告発され又は有罪とされる。しかしながら,配偶者が16歳未満,(精神的)心神喪失者又は(物理的)心神喪失者であることだけをもって告発され又は有罪とされない。
 
(出典)法務省資料⇒*https://ch-gender.jp/wp/?page_id=12971